こんにちは!
どうやら、昨日23日より、展示業の20時以降展示禁止について、
環境省がパブリックコメントを募集していました。
提出期限が5月7日まで。
詳細はコチラ
環境省ホームページ6月1日の施行までに何とか間に合わせようという事で、期限が短いようです。
4月28,29日、5月4,5日の夜間営業後でもなんとか間に合いそうですね。
ということで、今日はパブリックコメントのE-メールでパブリックコメントを送る方法をお伝えします。
全国の猫カフェ愛用者の皆様と、夜元気な猫ズの為にお送りいただけると助かります


ワルツ『よろしくにゃ!』
送信先Eメールアドレス
aigo-seirei04@env.go.jp
件名 「動物の愛護及び管理に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案等(概要)」に関する意見について
本文環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 御中
○意見提出者名:
○住所:〒□□□-□□□□
○連絡先電話番号、FAX番号、電子メールアドレス:
○意見:
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則に経過措置規定を設ける事に「賛成」します。
理由:
展示施設において、犬又は猫が自由に休息場所へ行き来でき、その休息場所が顧客、見学者を
立ち入らせない措置が講じられている場合、犬又は猫の休息を妨げられる事がない為。
上記をテンプレートとしてお使いください!
メールの本文に直接貼り付けて(テキストファイルなどの添付ファイルは不可だったはず)、
下線部分を記入、または変更して送信するだけです。
理由は、とても簡単に書きました。
本当は、何時~何時という規制ではなくて、総展示時間の方が良いと思います。
幼齢の個体にとっても、20時以降は寝ているかというと、そうではなくて、起きてちょっと遊んで寝るという繰り返し。
1歳という境界も、猫の1歳は人間でいう20歳ですし、3ヶ月、6ヵ月、1歳と、細かく分けた方が良いのではないか。
だから、3ヶ月未満の幼猫は連続1時間まで、1日4時間まで。
3~6ヵ月未満の子猫は~
と、そういった規制の方が良いとは思います。
他にも言いたい事はありますが、
今回は、一度は決まった省令を、関東の猫カフェさんを中心に動いて頂き、
再検討し2年間の経過措置という所まできたので、
素直にそのまま賛成しておこうと思います。
猫カフェ連盟をつくるという動きもあるようですし、
どうなるのかはまだわかりませんが、
省令よりも猫カフェに合った自主規制策をしっかりとすることで、
2年の経過措置後に猫カフェは時間規制の必要なし!といえるかもしれませんからね。
ということで、20時以降元気な猫ズと、
20時以降営業禁止となって、売上が減った分、
まっさきに私のお小遣いが減らされない様に、(笑)
賛同して頂ける方は、環境省へパブリックコメント送付をご協力ください


シャープ『よろしくにゃ!』
リンク、テンプレート部分の転載はご自由にどうぞ!
むしろ、積極的にお願いします
ではまた!
posted by アダージョ at 17:24|
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